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生前贈与の基礎知識

生前贈与とは、被相続人(つまり贈与者)が相続人、その他の者に対し、生きているうちに財産を贈与することをいいます。かしこい生前贈与は相続対策の大きな柱になります。相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

ところで、生前贈与が有効になるには、当然確認すべきことがあります。1つ目が、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。2つ目は、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。3つ目は、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。そして、4つ目が、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認することです。

生前贈与を活用した節税対策は、110万円の基礎控除を最大限利用することです。たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。本当に思い通りにいくのでしょうか?

相続税にも税金のかからない基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があるため、よほどの資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実ですので、生前贈与が節税になるかは、よく検討することが必要です。